コワーキングスペースの勘定科目は?【個人事業主・法人】利用形態別の仕訳例を解説

コワーキングスペースの勘定科目について、フリーランスや個人事業主、企業の経理担当者なら一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。この記事では、利用状況に合わせた会計処理の考え方を解説します。個人事業主と法人の両方に対応した具体的な仕訳例を見ていきましょう。
この記事で分かること
- あなたの利用形態に合った勘定科目
- 個人事業主と法人の会計処理の違い
- 具体的な仕訳例
- 経費計上する上での重要な注意点
Contents
【結論】コワーキングスペースの勘定科目は利用形態で使い分ける

会計処理と聞くと難しく感じるかもしれませんが、コワーキングスペースの勘定科目の考え方は至ってシンプルです。ポイントは、「その場所をどのように利用しているか」で判断すること。
まずは結論から。以下の表をご覧ください。あなたの使い方に最も近いものを選べば、それが適切な勘定科目になります。
| 利用形態 | 推奨される勘定科目 | 主な用途・考え方 |
| 月額契約 | 地代家賃 または 賃借料 | 継続的に仕事場として場所を借りている |
| ドロップイン(一時利用) | 会議費 または 雑費 | 打ち合わせや単発の作業で場所を借りた |
| 法人登記・住所利用 | 支払手数料 | サービス(住所貸し)への対価 |
| 入会金 | 諸会費 または 支払手数料 | 会員資格を得るための費用 |
このように、利用の実態に合わせて勘定科目を使い分けるのが基本です。次のセクションから、それぞれのケースについて、なぜその勘定科目が適しているのか、具体的な仕訳例を交えながら詳しく解説していきます。
月額契約の場合:「地代家賃」または「賃借料」

コワーキングスペースと月額契約を結び、あなたのメインの仕事場として継続的に利用している場合、その費用は「地代家賃」または「賃借料」として計上するのが一般的です※1。
なぜ「地代家賃」なのか?
「地代家賃」と聞くと、事務所や店舗の家賃をイメージしますよね。コワーキングスペースも、特定の区画を占有するわけではありませんが、「事業を行うための場所を継続的に借りる」という実態はオフィス賃貸と似ています。そのため、税務上も「地代家賃」として処理することが広く認められています。
例えば、個人事業主が自宅以外に明確な仕事場を確保していることを示す上で、『地代家賃』として計上することは有効な方法です。
「賃借料」との違いは?
「賃借料」も「地代家賃」とほぼ同じ意味で使われます。会計ソフトによっては「地代家賃」の科目がなく、「賃借料」で登録する場合もあります。どちらを使っても問題ありませんが、大切なのは一度決めた勘定科目を継続して使い続けることです(詳しくは後述します)。
仕訳例
コワーキングスペースを月額30,000円で契約し、普通預金から引き落とされた場合の仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 貸方 |
| 地代家賃 30,000円 | 普通預金 30,000円 |
このようにシンプルに処理できます。あなたも、もし月額で仕事場を確保しているなら、この仕訳を参考にしてみてください。
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ドロップイン(一時利用)の場合:「会議費」または「雑費」

毎日ではなく、必要な時だけコワーキングスペースを利用する「ドロップイン」。この場合の勘定科目は、その利用目的によって変わります。
打ち合わせや商談での利用なら「会議費」
クライアントとの打ち合わせや、チームでの短時間のミーティングのために場所を利用した場合、その費用は「会議費」として計上するのが最も適切です。
「会議費」は、会議に関連して支出した費用全般を指します。場所代はもちろん、会議中のお茶代なども含まれるため、利用実態に即しています。
一人での作業場所としての利用なら「雑費」も可
特に打ち合わせの予定はなく、単に集中して作業するために一時利用した場合はどうでしょうか。この場合、「雑費」として処理することも可能です。
ただし、会計処理の観点から言うと、「雑費」は「他のどの勘定科目にも当てはまらない、重要性の低い経費」のための科目です。あまりに雑費の金額が大きいと、税務調査の際に「何に使った経費なのか」と内容を詳しく問われる可能性があります。
そのため、多くのケースで効果的なのは、一人での利用であっても、経費の内容を明確にするために『会議費』として処理する方法も考えられます。その場合、経費の内容を説明しやすくなるという利点があります。
仕訳例
ドロップインを2,000円で利用し、現金で支払った場合の仕訳例です。
| 借方 | 貸方 |
| 会議費 2,000円 | 現金 2,000円 |
領収書には、利用日や目的(例:「〇〇様と打ち合わせのため」)をメモしておくと、後から見返したときに分かりやすく、より丁寧な経理処理になります。
【法人向け】従業員のための契約は「福利厚生費」も

ここからは、特に法人の経理担当者や経営者の方に知っていただきたいポイントです。従業員の働きやすい環境づくりの一環としてコワーキングスペースを契約する場合、「福利厚生費」として計上できる可能性があります。
「福利厚生費」として認められるための要件
「福利厚生費」は、給与以外で従業員の福祉向上のために支出される費用です。コワーキングスペースの費用を福利厚生費とするには、特定の役員や社員だけでなく、「全従業員が利用できる」という公平性が求められます。
例えば、以下のようなケースが該当します。
- 在宅勤務の社員が、自宅以外の作業場所として利用できる制度
- 外回りが多い営業職の社員が、出先のサテライトオフィスとして利用できる契約
重要なのは、特定の人物を利するためではなく、従業員全体の労働環境改善を目的としていることです。この要件を満たせば、給与として課税されることなく、会社の経費として計上できます。
仕訳例
従業員のために法人としてコワーキングスペースを契約し、月額利用料50,000円を支払った場合の仕訳です。
| 借方 | 貸方 |
| 福利厚生費 50,000円 | 普通預金 50,000円 |
この処理を行う場合は、全従業員が利用可能であることを示す社内規程などを整備しておくと、税務上の説明がスムーズになります。
【法人向け】「会議費」と「交際費」の境界線
コワーキングスペースの会議室を利用した際、その費用を「会議費」として処理するのが一般的ですが、状況によっては「交際費」と判断される可能性もゼロではありません。法人の経理担当者としては、この二つの境界線を正しく理解しておくことが重要です。
■税法上の定義
まず、それぞれの定義を確認しましょう。
・会議費:会議に際して、社内または通常会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用。
・交際費:得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの。
簡単に言えば、「業務に関する純粋な打ち合わせ費用」が会議費、「取引先をもてなすための費用」が交際費です。
■具体的な判断基準 コワーキングスペースの利用において、以下の点で判断します。
- 目的は何か? 会議費に該当する利用例としては、新商品の説明、業務の進捗報告、社内ミーティングなど、明確な業務上の議題がある場合などが考えられます。 交際費に該当するものとしては、商談後の親睦を深めるための会食、情報交換を目的とした接待などが考えられます。
- 飲食の程度はどうか? 税法上、社外の人間を交えた飲食費で「1人あたり5,000円以下」のものは、交際費から除外して「会議費」として計上できます。 例えば、コワーキングスペースの会議室で打ち合わせをし、その後に近くのレストランで一人あたり8,000円の食事をした場合、会議室代は「会議費」、食事代は「交際費」となります。
コワーキングスペースの利用料そのものが「交際費」と見なされるケースは稀ですが、例えば「接待目的で高価なケータリングを手配した会議室利用」などは、その飲食代部分が交際費と判断される可能性があります。 経費の目的が何であったかを明確に記録しておくことが、税務調査への備えとなります。
その他の費用の勘定科目

コワーキングスペースでは、基本利用料以外にも様々な費用が発生します。代表的なものの勘定科目を見ていきましょう。
- 入会金: 「諸会費」または「支払手数料」
- 法人登記・住所利用料: 「支払手数料」
- ロッカー代: 「賃借料」または「雑費」
- 複合機の利用料: 「消耗品費」または「事務用品費」
- 会議室の利用料: 「会議費」
これらの費用も、基本的にはサービスの対価として「支払手数料」や、場所を借りる費用として「賃借料」といった形で、実態に合わせて処理すれば問題ありません。
【インボイス制度に関する注意点】
消費税の課税事業者の方が仕入税額控除を受けるためには、原則として、利用したコワーキングスペースが発行する領収書や請求書が「適格請求書(インボイス)」の要件を満たしている必要があります。 特にドロップイン利用や複合機の利用など、都度発生する費用については、受け取った領収書がインボイスに対応しているか確認する習慣をつけましょう。
会計処理で最も重要な注意点

次に、会計処理を行う上で守るべき『継続性の原則』について解説します。
継続性の原則とは?
「継続性の原則」※2とは、企業会計原則の一つで、「一度採用した会計処理の方法は、正当な理由なく毎期継続して適用しなければならない」というルールです。
これは、利益操作を防ぎ、期間ごとの財務状況を正しく比較できるようにするための非常に重要な原則です。例えば、ある年は利益が多そうだから経費を多く見せるために「雑費」に、次の年は利益が少なそうだから「会議費」に、といったように恣意的に勘定科目を変更することは認められません。
コワーキングスペースの費用も同様です。
- 月額契約を「地代家賃」で処理すると決めたら、来期も再来期も「地代家賃」で処理する。
- ドロップイン利用を「会議費」で処理すると決めたら、今後も「会議費」で処理する。
この一貫性が、あなたの会計帳簿の信頼性を担保します。
もし勘定科目を間違えたら?
もし間違った勘定科目で処理してしまっても、慌てる必要はありません。気づいた時点で速やかに修正すれば問題ありません。
個人事業主の場合
確定申告前であれば修正は非常に簡単です。お使いの会計ソフトで間違えた仕訳データを呼び出し、勘定科目を正しいものに選択し直して上書き保存するだけで完了します。
法人の場合
月次決算の段階で気づいた場合は、個人事業主と同様に会計ソフト上で修正します。もし期末の決算整理で修正する場合は、「振替伝票」を作成し、以下のような修正仕訳を行います。
(例)雑費で処理していた月額利用料30,000円を、地代家賃に修正する場合
借方:地代家賃 30,000円 / 貸方:雑費 30,000円
このように、間違いに気づいた時点で適切に対応すれば大丈夫です。どの勘定科目が適切かどうしても判断に迷う場合は、顧問税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
コワーキングスペースの勘定科目は、利用形態に合わせて①月額なら「地代家賃」、②ドロップインなら「会議費」を基本とし、③一度決めた科目を継続することが重要です。この記事を参考に、利用実態に合わせた適切な経費計上を行ってください。
参照・引用元一覧
- No.2210 必要経費の知識|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm – 所得税法および法人税法における経費(損金)の基本的な考え方に基づき、根拠として参照。 - 継続性の原則とは?正当な理由の具体例の解説 – マネーフォワード クラウド –
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/65531/ – 会計処理の基本原則である「継続性の原則」の定義と重要性の根拠として参照。
