■改訂日
2023年7月1日
■変更箇所の詳細
変更箇所の詳細は以下の通りです。
変更内容 | 変更文言 | |
第10条(退去) | 退去後の住所利用禁止条項を追加 | 前条第3項の住所登記サービス利用の入居者は、退去日までに、その本店所在地等を当施設以外の場所とする変更登記を完了した上、WEBサイト、名刺、パンフレットその他当施設を事業の拠点として対外的に表示しているもの全てについて、当施設の名称、地番及び住所を利用してはなりません。また、変更登記後1か月以内に移転後の登記簿謄本を当社等に提供しなければなりません。これを怠った場合、第14条記載の損害賠償請求の対象になることがあります。なお、ご提出いただいた登記簿謄本等の書面については第25条の定めに従い、適切に処分するものとします。 |
変更内容 | 変更文言 | |
第12条(会員資格停止処分) | 会員資格停止 | 当月分の利用料金その他本規約に定める費用等を当月25日までに支払わなかったとき |
変更内容 | 変更文言 | |
第15条(遅延損害金) | 遅延損害金条項の追加 | 会員が本規約に基づき当社に対して負担する金銭債務の不履行をしたときは、支払うべき金額に対し、年15%の割合による遅延損害金を合わせて支払うものとします。 |
変更内容 | 変更文言 | |
第16条(当社による督促) | 督促条項の追加 | 会員の当社に対する金銭債務その他の債務が履行されなかった場合、会員は、電話、電子メール等の手段によって、当社が督促できることについて、異議なく承諾します。 |
会員の当社に対する金銭債務その他の債務の不履行があった場合、当社又は集金代行業者により、当社又は集金代行業者の定める方法にて再請求を行います。会員は、再請求にかかる以下に記載の事務手数料を料金等の債務に加算して支払うものとします。 | ||
変更内容 | 変更文言 | |
第21条(残置物の取扱い) | 退去の後のロッカー等にあ | 当社等は、契約期間終了後においても当施設に残置された物品について、当該物品を所定の保管場所に移すことができ、退去日を含めて1ヶ月間これを保管するものとします。退去日から1ヶ月以上経過しても引取りがない場合には、会員が当該物品に対する所有権を放棄したとみなし、当施設は任意に処分することができるものとし、当該処理に掛かる費用は、別途実費を請求いたします。会員はこれに対し、異議申立てや損害賠償等の請求を行うことができません。 |
変更内容 | 変更文言 | |
第29条(法人会員の代表者による連帯保証) | 法人会員 | 会員のうち、法人の代表者は、連帯保証人(以下当該連帯保証人となる代表者を「連帯保証人」といいます)となるものとし、会員に本規約上の一切の義務に不履行があった場合には、会員と連帯して当該債務を履行する義務を負うものとします。この場合における連帯保証人の極度額は、別途入居申込書において定めるものとします。 |
会員又は連帯保証人が以下の各号のいずれかに該当するときは、直ちに書面により当社へ通知するものとします。 | ||
連帯保証人が前項各号のいずれかに該当するとき、その他連帯保証人として不適当になったと当社が判断したときは、会員は当社の請求に従い、直ちに他の連帯保証人を選定し、当社の承諾を得なければならないものとします。なお、本条本項により他の連帯保証人となる者は、会員の代表者であることを要しないものとします。 | ||
連帯保証人は、本規約が更新された場合及び本規約の定めが改定された場合にも、引き続き会員の債務を連帯して履行する責めを負うことに同意します。 | ||
会員は、連帯保証人から当社に対して請求があったときは当社が民法第458条の2に規定される情報を連帯保証人に提供すること及び会員が期限の利益を喪失した場合には当社がその旨を連帯保証人に通知することについてそれぞれ同意する。 | ||
会員は、本契約時において、連帯保証人に対して、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならないものとします。 | ||
会員は、本契約時において、連帯保証人に対して、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければ |